上本町総合法律事務所
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上本町総合法律事務所のコラム
投稿:池田克大
破産手続について
自己破産とは、裁判所を通じて、資産をお金に変え、債権者に対して返済を行い、最終的に残った債務を免除する手続で、債務整理の手法の一つです。
資産をお金に変え、債権者に対して返済を行う手続を「破産手続」、残った債務を免除する手続を「免責手続」といいます。
自己破産が他の債務整理手法と最も異なる点は、残った債務の大半が免除されるという点です。
任意整理や個人再生は、数年に渡って債務を返済し続けることになりますが、自己破産では、残った債務の大半が免除されます。
反面、債権者には非常に大きな影響を与えます。自分の意思とは関係なく、強制的に債権の行使ができなくなるのです。そのため、破産手続は、他の債務整理手法とは異なり、厳格に手続が進められます。その分、時間も多くかかります。
ただ、自己破産については、多くの誤解があります。「破産」という言葉のイメージが先行してしまい、制度の持つ本当の意味が分かりにくくなっています。
自己破産をすれば、家具や家電、生活用品に至るまで、家にある全ての物を取り上げられるのではないか。そのようなことはありません。
自己破産をすれば、これから頑張って働いても、給与を全部取り上げられるのではないか。そのようなことはありません。
自己破産をすれば、親戚や、友人、知人、職場の同僚にまで破産したことを知られてしまうのではないか。そのようなことはありません。
自己破産をすれば、一生、クレジットカードを使ったり、ローンを組んだりすることができなくなるのではないか。そのようなことはありません。
自己破産をすれば、妻(夫)や子ども、両親が債権者からの取り立てに遭うのではないか。連帯保証人になっていない限り、そのようなことはありません。
破産手続と免責手続について定めた破産法という法律は、法律を制定した目的の一つとして、「債務者について経済生活の再生の機会の確保を図る」という目的を掲げています。
少し難しいですが、要は、あなたの人生の再スタート・再チャレンジの機会を確保しようとしているのです。
もちろん、破産手続は厳格に進められますし、一部を除いて資産の大部分を債権者への返済に充てなければなりません。
しかし、あなたの人生の再出発を不可能にするようなことはしません。むしろ、あなたの再出発を後押しするための制度なのです。
2019/11/04
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