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上本町総合法律事務所

住所
大阪府大阪市天王寺区東高津町11-9 サムティ上本町ビル6階
TEL
0120-483-026
業務時間
9:00~20:00
定休日
なし
公式HP
http://uehonmachi-law.com/

上本町総合法律事務所のコラム

投稿:池田克大

債務整理の方法について

1) できるだけ早くご相談を
 借金には様々なものがあります。住宅ローンや、生活費や学費を補填するための借入れ、事業の運転資金や設備投資等々。場合によっては、債務を返済するための借入れもあるでしょう。そして、返済ができなくなった理由も、人によって、会社によって、様々です。

 こうした場合に重要なのは、完全に債務の返済ができなくなる前に、弁護士に相談するということです。早い段階でご相談いただければ、家計を立て直し、また事業を再建することが可能です。 家計や事業の見直しを図ることで、再生することもあります。場合によっては、ご自宅や一定の財産を残せるかもしれません。


2) 債務の返済ができなくなったとしても
 ただ、現実は、なかなか相談できないと思います。返済資金を用意するために必死で仕事をしているかもしれません。少しでもいいから返済資金を貸して欲しいと、金融機関や親族、友人知人を訪ね、奔走しているかもしれません。

 今、債務の返済に負われる毎日に疲れて、生きる気力を失いかけていませんか。将来が全く見えなくなって、何をどうすれば良いのか、分からなくなっていませんか。人に相談できずに、一人で、あるいは家庭の中だけで、問題を抱えこんでいませんか。
 そんな時こそ、弁護士に相談してください。 決して諦めないでください。 私たちは必ずあなたの力になります。


3) 債務整理の方法
 債務の返済ができなくなった場合に、借金を整理する方法としては、任意整理、個人再生、自己破産の3つがありますが、ここでは、裁判所の力を借りて行う自己破産について、少し説明したいと思います。

 「破産」と聞かれて、多くの方は、マイナスのイメージを持たれると思います。破産をすれば人生終わり、破産をすれば恥ずかしくて外を歩けなくなる等々。

 しかし、決してそのような事はありません。
 「破産」という言葉のイメージが先行してしまい、制度の持つ本当の意味が分かりにくくなっているのです。そこで、まずは、破産手続を、人生の再スタート・再チャレンジという、前向きなイメージで捉えてください。

 破産手続について定めた破産法という法律にも、法律を制定した2つの目的の一つとして、「債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ること」が明確に掲げられています。

 確かに、破産手続を行えば、数年の間、金融機関からお金を借りたり、クレジットカードを使ったりすることができなくなります。

 しかし、破産手続を行えば、債権者からの督促の電話や手紙がなくなります。また、最終的には、あなたが負っていた債務の大半は、返済する必要がなくなります。あなたが破産手続をしたことを、他人に知られる可能性はほとんどありません。家財道具や生活用品を取り上げられることもありません。むしろ、一定の財産を保有することが認められています。さらに、破産手続が始まれば、それ以降に得た収入は、あなたが自由に使うことが出来ます。

 このように、破産手続は、あなたに、人生の再スタートや再チャレンジの機会を確保してくれるのです。一度や二度の失敗で人生を諦める必要はありません。何度失敗しても、どれだけ大きく転んでも、再スタート出来るのです。

 私たちは、あなたの再スタートを応援します。できるだけ早く相談して、あなたが背負っている重い荷物を降ろしてください。 そして、少し休憩をしたら、また、新たな人生を歩んでください。
 私たちは、必ず、あなたの力になります。

2019/11/04

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