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少年事件

公務員と女子高生の交際。純愛は通用しますか?

知人の娘さん(女子高生16歳)が、国家公務員35歳と付き合っています。

単身赴任中の父親は大反対で「男性に会わせろ」と言っていますが、男性が逃げ回り、未だに会えない状態です。
移動には男性の車を使っており、デートは人目を気にしてか、男性の1人暮らしのマンションも多い。 飲食代、娯楽費は男性が負担しており、指輪など小物も買ってもらっています。

両親にバレテからは2人して「純愛」と言い通しており、母親が徐々に根負けしてきている状態です。

そこで質問です。

1. 両親には 「金銭の授受はない。真剣交際で純愛」と言い張っています。  このまま「全てワリカン」などと噓も加えて言い続けても、女性が未成年と言う事、年齢差、父親が大反対などから、不純異性交遊との観点で、男性は公務員法に引っかかりますか?

2、純愛であったとしても、未成年との交際は社会常識的に褒められるものではない事から 国家公務員法99条の、「職員は、その官職の信用を傷つけ、又は官職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。」との項目には該当しないでしょうか?

3、上記で違反だと認められた場合の男性の処罰はいかほどでしょうか?

ご教示お願い致します。

ID:8833 投稿日:2018/01/13 11:12:17 投稿:With

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