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消費者問題

購入商品に対する支払い義務について

お世話になります。
 我が息子が当時、高校入学早々に、部活で使用するバックやジャージ等(総額約8万円相当)を部員それぞれが注文し、学校で取りまとめの上、とあるAスポーツ店に発注しました。その納品が約3年2ヶ月前の7月にありましたが、その後、暫くの間一切の請求行為もなく時間が過ぎました。当時、一つ上の学年、その上の学年でも納品後、請求まで2年ないしは3年かかっているとの話はありましたが、学校で取引のある業者であるため、もし、これまでのような請求遅延があった場合は、請求書の送付を催促することで注文しました。
 結果、半年経っても業者から誰のところにも請求がないため、父兄を代表して、父母会の会長が学校を通じ業者に購入代金の請求をしてもらうよう何度か催促をしましたが、いっこうに対応がなく現在に至ってしまいました。
 息子も卒業し、高校を離れた今、突然、母校を通じ、部長先生が業者からの指摘を受けて作成した父兄あての支払い確認の文書と銀行振り込みの用紙(金額:約4万円のみ記載)が郵送されてきました。
 道義的には、商品を購入した事実があるので、支払うということも考えないわけではないのですが、部長先生の文書には、「業者から未払いである、との指摘を受けたのでご案内します。」との記載がありました。あたかも業者からの言い分は、請求したけれど、支払われていない、とも感じられるような内容の文書でした。
 また、注文からの手続きを説明しますと、部活で必要なものについて、各個人がそれぞれ注文し、学校側で取りまとめ、その後、納品となりましたが、その際、注文が各個人がしたにもかかわらず、納品書も渡されず、親としては、何もいくらで購入したかは不明となってしまいました。その後、請求行為を催促しても、購入明細を記載した請求行為は一切行われず、今回、当時購入したであろう金額約8万円相当ではなく、どういう計算か約4万円での払込用紙の送付という状況となりました。
 私は法律的には詳しくありませんが、以前仕事の関係で、債権の種類によって時効の期間が違うということですが、今回の場合、民法第173条第1項に該当し、業者からの請求権は2年で時効となると思われるのですが、この場合、文書をもって業者に時効の援用すれば、支払い義務は消滅するのでしょうか。
 納品から3年も経過し、挙句の果てに明細ないしの金額だけの振込用紙を送りつけるやり方にとても不信感を持っております。
 お忙しいところ申し訳ありませんが、ご教示願います。

ID:4817 投稿日:2015/09/29 23:55:46 投稿:JUN

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回答数 2件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>この場合、文書をもって業者に時効の援用すれば、支払い義務は消滅するのでしょうか。

その可能性はあります。おっしゃる通りで、2年の短期消滅時効が適用されるケースです。もっとも、

>父兄を代表して、父母会の会長が学校を通じ業者に購入代金の請求をしてもらうよう何度か催促をしました

この行為がいわゆる「債務の承認」にあたり、信義則上消滅時効の援用は主張できない旨の主張を店側がする可能性はあります。本件はこれが「債務の承認」にあたるといえるかどうか微妙ではありますが、父母会会長や学校が店に催促をしたのであれば、個々の購入者の時効援用は認められるべきであると考えます。




ID:A20150930125205 投稿日:2015/09/30 12:52:05

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一般回答

マネー さん

いまごろ言われても困っちゃいますね。
それにしても、そのスポーツ店はダメな会社ですね。
儲けたお金で、ちゃんと税金ちゃんと払ってるのかしら。

ID:A20150930185103 投稿日:2015/09/30 18:51:03

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