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人権侵害

名誉毀損で訴えることができますか?

デパートのブライダルフェアに親友の付き添いで行きました。
試着中に、お世話係の人に「ママ」と言われました。
親友は確かに若くみられますが、お互い38歳で、姉ならまだしも、親子に見えることはありません。
ママといわれるのはひどすぎます。慌てて謝罪はされましたが・・・。

なにより、親友はウェディングドレスを購入したので、ドレスを見るたびに、私とお世話係との
やり取りで、嫌な気持ちも思い出すので、本当にお祝いに水を差された気持ちです。

名誉毀損でデパートを訴えることはできますか?

ID:4537 投稿日:2015/08/03 15:56:56 投稿:エッコ

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回答数 2件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

名誉棄損に該当するには、社会的評価を低下させるような事実の摘示でなければなりません。

今回の場合、おそらく故意でそのような発言をしたわけではないでしょうし、また「ママ」というのが社会的評価を低下させる事実の摘示であるとは考えにくいでしょう。

そういうことで、デパートを訴えることは困難です。

ID:A20150803162109 投稿日:2015/08/03 16:21:09

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一般回答

ロバート さん

嫌な思いをしたのはわかるよ。
わかるけどさ。
間違った人は謝罪してるんでしょ。
何でもかんでも訴えるってちょっと違うよね。
冷静に考えておかしいと思わない?
訴えられるわけがないでしょ。
よく考えたほうがいいよ。

ID:A20150803225831 投稿日:2015/08/03 22:58:31

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