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借地借家問題

支払い能力のない親の家賃滞納

50年賃貸に住んでます。その間に家主が、死亡し、名義上は奥さんが、家主。実際は息子が、管理しているようです。契約書は交わしてない。と両親は言ってます。
両親が生活保護の申請をするにあたり、家主に家賃の証明書を書いてほしいと、娘の私が、電話連絡しました。
滞納分の家賃を払ってほしいといわれました。私は専業主婦。姉がいますが、失業中で、シングルマザー。
両親は年金の入った月だけ、家賃を振り込んでたようです。つまり、二カ月に一回しか、払ってないという事です。いつから、そのような、支払いぶりになったかは不明。銀行引き落としでなく、いちいち振り込んでたようです。こちらには記録が、ありません。家主さんの通帳には記録が残ってますよね。いくら請求されるかは今の所不明です。
両親 二人とも認知症です。最近わかりました。
家主は娘の私たちに請求するつもりのようです。しかし、両親と別所帯で生活してますし、支払い能力もないのです。50年前は赤ん坊なので、保証人になり得ないし、契約更新手続きもなし。未確認ですが、内容証明郵便での、催促もなし。(そうであってほしい)
どうにか、支払わなくてもいい方向での法律アドバイス をお願いします。
補足 家はボロボロ、耐震補強はなし、配水管の交換もなし、汲み取りトイレから、水洗トイレに変更の工事費、下水道の工事費は うちが、お金を出してます。領収書は紛失してますが。

ID:4246 投稿日:2015/06/12 22:24:15 投稿:老親娘

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回答数 2件

岡田晃朝弁護士

法律事務所
あさがお法律事務所
住所
兵庫県西宮市津門呉羽町1-30 万ビル2F
TEL
0798-38-0084

貴方が契約したり保証していないのでしたら、支払う必要はありません。万が一、亡くなった場合、相続は放棄しましょう。

ID:A20150615082502 投稿日:2015/06/15 08:25:02

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太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

契約書がないということであれば、家賃の額は家賃の振込状況によって推定されることになりますね。もう長い間2か月に一度の振込だというのであれば、そのような支払い方法の変更合意ができたと思われても仕方がない状況です。
もし本当に勝ち目があるのであれば大家から何か法的手段を取ってくると思います。滞納家賃はその時に考えることにしましょう(もちろん、滞納家賃があると判断された場合、支払い義務があるのは契約者であってあなたではありません)。

なお、家賃の証明書の件は、役所の担当者に相談してみてください。


ID:A20150628115201 投稿日:2015/06/28 11:52:01

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