1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. 損害賠償 > 
  4. 在職中の不祥事の賠償
損害賠償

在職中の不祥事の賠償

現在は退職して無職の身、在職中に時間外でプログラムを作成して金銭を受け取りました、この場合横領罪になりますか。

ID:255 投稿日:2012/11/01 投稿:田中 翔

違反報告

回答数 2件

一般回答

Q太郎 さん

在職中であれば、副業の禁止などの社内規定には引っ掛かるかもしれませんが、横領罪というのはないと思いますが。

もし会社の社員でなかったとすれば、自分で作ったプログラムを誰に売ろうと問題ないわけですし。

社内のプログラムを勝手に売ったのであれば、また別の話でしょうが。

ID:A20140311195411 投稿日:2012/11/02

違反報告

一般回答

キャベジン さん

横領罪???

ID:A20140311195444 投稿日:2012/11/06

違反報告

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答を登録する方はログインしてから回答を投稿してください。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

新しく登録された法律事務所
  • 企業法務
  • 破産・倒産
  • 民事再生
  • 労働関連
  • 税務起訴
  • 遺言・相続
  • 建築・不動産
  • 借地借家問題
  • 交通事故
  • 医療過誤
  • 離婚問題
  • 行政起訴
  • 人権侵害
  • 国際問題
  • 名誉毀損
  • 著作権・知的財産権
  • 債務整理・自己破産
  • 消費者問題
  • インターネット関連
  • 債権回収
  • 損害賠償
  • 刑事事件
  • 少年事件
  • その他
質問する
初めての方
利用の注意点

回答数ランキング