名誉毀損罪
二万円ほどTwitterで知り合った男性の方からお金を借りました。
返すと約束してます。借用書は書いておりません
昨日Twitterでお金を盗まれたと画像付きで拡散されてますよと
と知り合いから連絡頂きました
北海道に住 んでます。
友達やいろんな方が見てるので・・・・何言われるのかが怖くて外にも出歩くことができません。
どうしたらいいでしょうか?
ID:2380 投稿日:2014/01/15 投稿:けん
回答数 2件
H さん
名誉毀損ですね。
本当に盗まれたのならTwitterなんかでつぶやかずに警察に被害届を出せばいいだけの話です。相手はそれができないからネットで陰湿な中傷をしているのです。
ただし、裁判にするには盗んだのではなく、借りたと証明する必要がありますから、
証人や証拠、当事者との話し合いの場合は会話の録音(後でテープ起こしして文書にします)、弁護士との会話も文書に起こしたものなどが必要になります。
注:私は弁護士ではありません。
ID:A20140304192927 投稿日:2014/01/16
N さん
先方の行為は刑法第233条に該当すると思います。
「刑法233条抵触により刑事告訴も考慮に入れて、窓口弁護士移管も検討する」など、法的な根拠を盾に、相手が感情的にならない柔らかい表現で返答してみるのも一案かと思います。
ID:A20140304192958 投稿日:2014/01/21