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離婚問題

夫の浮気

夫が、浮気をしているようです。
別居したり、家庭にそのままいて、夫の世話をしなかったら、生活費は貰う権利は、なくなりますか?

ID:193 投稿日:2012/10/21 投稿:明るい未来

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回答数 5件

一般回答

ワイルドー さん

証拠があれば慰謝料取れるんじゃない

ID:A20140304184725 投稿日:2012/10/23

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一般回答

みなみ さん

原因が夫の浮気だったら、質問者さんに非はないのだから生活費をもらう権利は当然あると思います。

他の方もおっしゃっていますが、今のうちに証拠をしっかり残しておくことが、今後のためには大切なことだと思います。

ID:A20140304184751 投稿日:2012/10/25

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一般回答

kinsen502 さん

生活費を貰う権利というか、夫が生活費を渡すのは当然の義務です。例えば妻が子供を連れて勝手に出て行った。しかも全く夫に落ち度がなく男を作って逃げたような場合ですら正式に離婚するか、別居解消するまでは婚姻費用分担金という形で支払いを義務付けされるのですから、今の段階でそういう心配はいりません。
ついでに書きますが離婚に関して法律は(というか裁判の実態は)女性に圧倒的に有利であり、とりわけ浮気とDVは離婚の決定打になります。浮気相手から慰謝料も取れるし証拠は掴んでおいたほうがいいです。もっとも何にも証拠がなくても裁判は十分戦えます。そして裏技ですが日記を書く事をお勧めします。裁判においては強烈な武器になりますよ。

ID:A20140304184837 投稿日:2012/10/30

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中井陽一弁護士

法律事務所
草津駅前法律事務所
住所
滋賀県草津市西大路町4-32 エストピアプラザ1F
TEL
077-565-8955

夫の浮気が原因で,別居をした場合には,夫の世話をしなくても,婚姻費用(生活費)を請求できると考えられます。

ただし,浮気の証拠(肉体関係の証拠)があるかどうかが重要になってきますので,別居をする前に,証拠を確保しておくことをお勧めします。

ID:A20140401195627 投稿日:2014/04/01 19:56:27

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岡田晃朝弁護士

法律事務所
あさがお法律事務所
住所
兵庫県西宮市津門呉羽町1-30 万ビル2F
TEL
0798-38-0084

別居した場合、婚姻中であれば婚姻費用分担金を請求できます。

年収から計算した一定金額ですので、一般的には生活費よりは安いのが通常ですが。

不貞については証拠があれば慰謝料請求が検討できます。また、夫婦で婚姻中に得た財産については分与が求めれます。

ID:A20150425081748 投稿日:2015/04/25 08:17:48

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