賃貸借契約での仲介会社による虚偽損害
不動産の貸主(私)です。社宅として法人へ賃貸していた所、入居者より退社の為、個人契約へ切り替えたい旨、不動産仲介会社に相談ありました。仲介会社は貸主に相談する事なく、事務手数料と礼金の2ヶ月分の支払いを入居者へ求めました。入居者は礼金の支払いに納得いかず、退去してしまいました。
貸主は相談を受けていれば、新規で2年間の賃貸借契約を締結できたのに、仲介会社の無連絡かつ勝手な交渉により、損害を受けました。
よって、約2年分の賃料を請求できますか?
もしも、業者が応じない場合は、宅建の免許権者へ相談すれば良いでしょうか?
メールなど、全て証拠は揃っています。
ID:11875 投稿日:2022/09/03 09:24:00 投稿:ハル