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損害賠償

パパ活 借用書書いてしまった


少し長いですが読んで頂けると幸いですm(__)m
21歳女性です。
今はしていないのですが前までパパ活をしていて、パパ活サイトで出会った方と1度性行為をして5万円貰いました。その後も連絡が来てまた会うことになったのですが私の予定が合わずお断りした所お金だけ先に渡してあげるということでお金だけ頂きました。その後も性行為の約束を何度も先延ばしにし、性行為をせずにお金だけ頂き計10万円ほどになりました。
そして今年の1月に相手の方が「今まで私はあなたに性行為をすると言う約束で10万円ほど渡しているのにいつしてくれるんだ。逃げるつもりならこっちにも手はあるから」と言われ、怖くなり「もう知らない人に身体を売るのは苦しいので10万円少しずつ返すと言う形に出来ないでしょうか」と頼みました。それを伝えてから会った時に相手は借用書を渡してきてそれに名前と家の住所を書き、指のハンコを押してしまいました。相手の方は「これはちゃんと法的に効力のある借用書だからも支払わなかった場合はどうにでも出来るから。」と言われました。7月までの締切の予定なのですが、そこから2万円しか支払っていません。本当かは分かりませんが相手は経営者と言っていました。結婚はしていません。どうすればいいでしょうか。解答よろしくお願いいたします…。

ID:11835 投稿日:2022/06/27 22:14:26 投稿:ひまわりさん

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

まず、性行為の対価として10万円を受け取っているということであれば、その契約自体は無効で、反射的に当該10万円は不法原因給付なので返還しなくて良いということになります(民法708条)。

今回、借用書を書いてしまったということで、借用書の内容を見てみないと分かりませんが、性行為の対価として10万円を受け取った、ということが立証できれば返還しなくて良いことになります。

ID:A20220713135457 投稿日:2022/07/13 13:54:57

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