入居者の契約解除について質問です。
迷惑行為を繰り返す入居者に契約解除を通知しました。
当該入居者:自立。認知症等は無し。
昨年より、施設内の掲示物(感染症予防対策等の内容)・回覧板等を無断で破棄・落書きをする等の行為が数十件あり。(破棄された掲示物、防犯カメラの映像等の証拠あり。)
任意での退去を求めるが拒否。警察にも相談。警察・施設に謝罪をしましたが、数日後に再び迷惑行為を始めました。
運営規程
「禁止行為:故意または無断で施設もしくは備品に損害を与える」
「共同生活の秩序を著しく乱し、他の入居者に迷惑をかけるなど、施設での生活が著しく不適当と思われる事由が生じたとき。」
契約書
「いずれかに該当する場合、当該入居者に対し120日間の予告期間を置いて、この契約の解除を通知することができる。」
「共同生活の秩序を著しく乱し、他の入居者に迷惑を掛けたとき。」
契約書には、退去までに120日の予告期間を設けておりますが
①本人が迷惑行為を認めず反省していない。
②警察立会いのもと、謝罪したにも関わらず迷惑行為を繰り返ししたため。
③他の入居者から当該入居者の言動が怖い、退去させられないのかと苦情を受けている。
上記理由で本人と保証人に対して早期退去(今月末)を通知しました。来月からは食事提供等のサービスを停止する予定です。(当該入居者は毎日外出しており、食料品の購入も可能。電気・水道・共同浴場の使用は継続)
当該入居者が退去しない場合には、施設側としては、弁護士の方に明け渡し交渉を依頼したいと考えております。
質問です。
①予告期間前にサービス提供を停止することは自力救済にあたるでしょうか。
②予告期間満了前に、契約解除を通知することは法的に問題があるでしょうか。
ID:11420 投稿日:2021/02/23 14:24:46 投稿:匿名希望