インターネット上における名誉棄損の成立要件について
他の相談サイトでも同じ趣旨の質問しましたが、回答がいただけませんでした。
twitterなどのSNSや、匿名掲示板等で芸能人やスポーツ選手や政治家
などの著名人を誹謗中傷した結果、本人や家族、所属団体から侮辱罪や
名誉棄損罪等で訴えられたというニュースをたまに見ます。疑問なのですが、
以下のようなケースは名誉棄損の構成要件である「事実(嘘か真か問わず)を
公然と(=第三者が知る形で)摘示して特定の人物の社会的評価を貶めた」
に該当しますか?
「アイドルの○○が突然グループを脱退した件、本当かどうか分からないけど、
契約違反である××をしていたことが所属事務所にバレて処分されたからだっていう
証言がネット上でリークされてるよ」とか、「憶測でしか無いけど、先日の事件の
犯人が不起訴になったのは、政治家の××が親戚だから被害者に圧力をかけて
被害届を取り下げさせたんじゃないかっていう噂が近所の人達の中で出ているよ」
といった具合に、真偽不明であることを前提に、出典(アドレス等)を明らかにして
ネットに書き込んだ。
と言いますのも、週刊誌が芸能人のスキャンダルをすっぱ抜いたなんて話は
昔から聞きますし、Yahoo!で掲載されたニュースには「状況からして犯人は
第一発見者である××以外にあり得ないだろ」等の決めつけコメントが散見
され、twitterでは事実かどうか定かでない書き込みを読んだ他のユーザーが
【拡散希望】などとつけてリツイートしまくることもある中、どこまでであれば
法的にセーフなのか気になったからです。自分もインターネットをよく利用し、
時には意見や感想を書き込むので、通説・判例上の見解を教えてください。
刑事と民事で判断が異なるのかも知りたいです。
ID:11386 投稿日:2021/01/25 19:05:33 投稿:一般人