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刑事事件

別居中の金銭

質問です。離婚を考えて家を出ました。いつも私が持ち歩いている旦那名義の通帳を家計費にしているのですが、そのまま、持って出ました。実家に行くと旦那が来ると思い、BH暮らしをしています。その際に通帳からお金を引き出し、宿泊代にしてしまいました。夫は金を持ち出して失踪したとして訴えると言っています。まだ、離婚はしていません。この際の旦那名義の通帳使用は罪になりますか?

ID:11312 投稿日:2020/09/15 16:58:43 投稿:tan

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