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遺言・相続

連名での不動産の相続権について

先日父が亡くなり、相続の手続きを進めようとしたところ、
私を含めた父家族が居住していた家屋について父と14年前に他界した祖父との
連名となっていたことがわかりました。

祖父母の子は父と叔母の2人、父と叔母にはそれぞれ子が2人おり、
父は離別済み(母は健在)、祖父母は既に他界しております。

叔母は嫁いでおり、私達兄弟、叔母家族ともに家屋が連名であったことを知りませんでした。

①父と祖父との連名での遺産の場合、法定相続人は
・叔母になる
・私達兄弟と叔母になる
・それ以外
どうなりますでしょうか?

②また、家屋を弟名義にしたい場合、
・叔母が相続放棄をし、兄弟で遺産分割協議をし家屋を弟が相続することにする
という対応で良いでしょうか?

叔母、弟ともこの状況を理解しており、弟が相続することで一致しております。

ID:10708 投稿日:2020/01/27 22:51:28 投稿:シエン

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