離婚理由について
ID:8804 投稿日:2017/12/25 00:56:23 投稿:アイス
回答数 1件
離婚理由は、通常は、婚姻後の夫婦間に生じた離婚原因として民法770条1項の1号から4号は規定されていますが、5号のその他婚姻を継続し難い重大事由には、いわゆる破綻主義といわれる夫婦間の諸事情が包含される余地があります。例えば、婚姻した相手方がすでに別の人と婚姻関係にあって自分との結婚が重婚であった場合には、婚姻取消事由になりますが、重婚的内縁関係にあった別の人のことを隠して結婚したような場合、更には、隠し子がいるのにそのことを知らせないで結婚した場合などは婚姻前の事情であっても離婚理由になる余地があると思います。そのほかにも、婚姻生活に重大な支障をきたす事情(例えば、性生活が営めないことを秘して結婚したなど)を相手方に隠して、半ば、相手方をだますような形で結婚したような場合には、やはり婚姻前の事情であってもそのことが婚姻後の夫婦関係に大きく影響し、夫婦間の信頼関係を破綻させるほどのものであれば、離婚原因になりうると考えられます。 ご質問の結婚前の事由がそのような婚姻後の夫婦関係に影響を及ぼすような重大なものかどうかということになりましょうか。
ID:A20171226095852 投稿日:2017/12/26 09:58:52
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