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その他

外国人向け体験プログラム提供における法律への抵触有無と対応策について

以下のような外国人向けの日本茶体験プログラムの提供を行うことは法律に抵触しますでしょうか?
また、抵触する場合に必要になる対応策をご教示いただけますでしょうか?

特に無償ではあれ、移動手段の提供の部分が気になっています。

前提:
体験プログラム提供場所は観光施設ではない
体験プログラムの提供は、 通訳案内士法及び旅行業法の一部を改正する法律の施行日である2018年1月4日以降に実施
保有している資格は、国内旅行業務管理者

体験プログラム内容:
1.知人の私有地内の茶畑、茶工場を案内し、日本茶について英語で説明しながら日本茶を試飲提供
または
2.知人の私有地内の茶畑、茶工場を案内し、その後私の自宅に私有車で移動し、日本茶について英語で説明しながら日本茶を試飲提供

移動:
1.私の所有車を使い、最寄り駅から茶畑、私の自宅までお客様を送迎
片道15km
または
2.私の所有車を使い、最寄りのバス停から茶畑、私の自宅までお客様を送迎
片道3km

徴収料金の対象:
体験料(お土産の日本茶を含む、移動費は徴収しない)

以上、お手数ですが、ご教示の程よろしくお願い致します。

ID:8788 投稿日:2017/12/12 01:36:35 投稿:ティーガイ

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