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著作権・知的財産権

オリジナルデザインの定義

当方、有料の版権フリーイラスト集を使用し、アクセサリーを制作、販売しております。
しかし、某オンラインショップで、同じイラスト素材を使用したランドセルカバーが、【オリジナルデザイン】として、販売されています。
その為、イラスト自体が、そのショップオリジナルであると思ってしまう方がおり、
実際に、ランドセルカバーを購入された方が、わたしの制作した、こちらのイラストを使用しアクセサリーに対し、そのランドセルカバーのデザインを盗用したと疑われかねないような、内容のツイートをされてしまいました。

このような表現は、法律上問題ないものなのでしょうか?
オリジナルイラストと記載しない限り、第三者のイラストでも、組み合わせればオリジナルデザインと表示することが可能になるのですか?

ちなみに、出版社、著作者にメールしましたが、対応はして頂けませんでした。

ID:4399 投稿日:2015/07/08 21:22:57 投稿:匿名希望

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回答数 2件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

遅くなりました。

>このような表現は、法律上問題ないものなのでしょうか?

盗作ということがはっきりうかがえる表現であれば、少々問題があるように思います。もっとも、ランドセルカバーを購入された方はあなたが適法にアクセサリーの製作・販売をしていることを(おそらく)知らないわけで、いきなり責任を問うのは少々酷かと思います。まずは事実をお知らせし、訂正してもらう程度でどうでしょう。

>オリジナルイラストと記載しない限り、第三者のイラストでも、組み合わせればオリジナルデザインと表示することが可能になるのですか?

同一性保持権などの侵害が疑われますが、結局のところ「著作者がどこまで許すか」にかかっていると思われます。権利者である出版社・著作者が何もしないのであれば、どうしようもありません。

もしサイトやブログなどを利用してアクセサリー販売をされているのであれば、「当店のアクセサリーは、このイラスト集のイラストを利用しています」と明示してはどうでしょうか。多少は誤解が減ると思います。

ID:A20150709101433 投稿日:2015/07/09 10:14:33

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一般回答

匿名希望 さん

投稿者です。
大変参考になりました。

>このような表現は、法律上問題ないものなのでしょうか?

こちらは、ショップの「オリジナルデザイン」を指して書いたつもりだったのですが、文章がわかりづらく申し訳ございませんでした。

ツイートされた方には、版権フリーのイラスト集を使用したものだということを、理解していただき、無事、ツイートを削除していただきました。

ご回答ありがとうございました。

ID:A20150709132859 投稿日:2015/07/09 13:28:59

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