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エルピス総合法律事務所

住所
東京都中央区新富2-14-5 VESTAビル8階
TEL
03-6228-3391
業務時間
9:30~17:30
定休日
土日祝
公式HP
http://elpislaw.com/

エルピス総合法律事務所のコラム

投稿:塩谷昌則

相続放棄・相続欠格・相続廃除について

相続放棄・相続欠格・相続廃除について簡潔にまとめると
・相続人の意思によって相続をしないことは「相続放棄」
・相続人の地位を失うことを「相続欠格」
・被相続人の意思によって相続させないことを「相続廃除」
といいます。

相続放棄については詳しくはこちらのブログをご参照ください
「相続放棄について」
【URL】http://elpissouzoku.blog.fc2.com/blog-entry-18.html

相続欠格とは
①故意に被相続人又は相続について先順位もしくは同順位にある相続人を殺害し、または殺害しようとして刑を受けた者
②被相続人が殺害されたことを知りながらそれを告発又は告訴しなかった者
③詐欺又は脅迫により、被相続人が相続に関する遺言をし、またその撤回・取消・変更をするのを妨げた者
④詐欺又は脅迫により、被相続人に相続に関する遺言をさせ、またその撤回・取消・変更をさせた者
⑤相続に関する被相続人の遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した者

に該当した者は、相続人の資格を当然に失うことをいいます。
これは相続人のみが適用されるので、その子は代襲相続することができます。
また法的手続き等も必要ありません。

相続人の廃除とは
①被相続人に対する虐待
②被相続人に対する重大な侮辱
②その他著しい非行

これらに該当した者を、相続人の意思で相続人からはずすことをいいます。
廃除は欠格と違い手続きが必要です。
①被相続人が生前に家庭裁判所において「推定相続人廃除審判申立」をする
もしくは
②被相続人が遺言には廃除する旨を記載し遺言執行者が相続廃除の審判を申立てる

相続人の廃除はもともと遺留分のある相続人に対してすることができます。
遺留分を持たない兄弟姉妹などに対しては遺言でその者たちに遺産を取得させないことにすればよいからです。
こちらも相続人の子は代襲相続ができます。

遺言書の書き方や排除の手続きについて専門家である弁護士のアドバイスが有益です。
是非お気軽にご相談ください。

2014/06/09

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