2019年4月 労働基準法改正に伴う就業規則変更が労働契約法9,10条が守られているのか
2019年4月に行われる労働基準法改正の年次有給休暇義務化で、私が勤めている会社の就業規則が変更され、この変更が労働契約法の9条、10条を守っていないのではないかと疑問に思い質問させて頂きました。
就業規則の変更前後を以下に記載します。
変更前
夏期休暇を7〜9月の間で3日間取得できる。
変更後
夏期休暇を撤廃。代わりに毎年支給される有給を3日増やす
質問1
夏期休暇の撤廃について、労働契約法の9条に抵触するのでしょうか?
質問2
夏期休暇の撤廃をして、代わりに有給休暇を与えることは、法改正の趣旨である
ID:9943 投稿日:2019/02/22 19:36:28 投稿:たくみ