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労働関連

有給取得義務について

2019年4月から導入される「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について質問です。

法案の中に「使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする」とあります。

時間単位での有給を取得した場合、この「5日消化義務」の時間として累積できるのでしょうか。
例)
1日の有給は8時間とし、4月に有給を20日付与した場合(内訳:時間単位での有給 40時間、日単位の有給15日)とした例

5/1:3時間 5/5:4時間 6/10:4時間 6/15:5時間 → 累計16時間
⇒ 2日の有給取得実績として判断して良いか?

以上、宜しくお願いします。

ID:9677 投稿日:2018/11/14 10:21:17 投稿:労務部長

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