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別居中の生活費について

今、別居中なのですが当初は中学生だった娘2人に対して調停で決まった1人7万、2人で14万払っていました。
そして今は1人は専門学生で20才、もう1人は18才で就職しています。
この場合収入がある子供に対しても生活費は払わないといけないのですか?

ID:9386 投稿日:2018/09/05 13:44:40 投稿:よさく

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太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>この場合収入がある子供に対しても生活費は払わないといけないのですか?

就職した場合は、支払いの対象から外れると考えるのが通常です。

もっとも、本件は調停で婚姻費用額が決まっているので、一度婚姻費用を減額する旨の話を別居中の配偶者にして書面化する、話がまとまらないなら減額調停を申し立てる、という手順を踏むべきでしょう。勝手に減額するのはトラブルのもとです。

ID:A20180905182935 投稿日:2018/09/05 18:29:35

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