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お金の回収について

付き合っていた彼氏がいました。
その彼氏のお店の資金としてお金を貸しています。400万ほど。借用書はありませんが、振込の履歴はあります。

税理士にも借入の件は報告しているというので信じていました。

彼には他にも女性がいました。同じように結婚するといいながら借入をしていました。

問い詰めると返せないと開き直りです。

これは結婚詐欺にあたりますか?

また彼のイベントの仕事を手伝っており、お給料はみらっていません。この分も請求したいのですが可能でしょうか?

ID:9256 投稿日:2018/07/18 07:59:22 投稿:Kyle

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

結婚詐欺という犯罪はないし、単なる詐欺としても捜査機関が事件として扱うかどうか疑問です。
証拠関係を精査しなければなりませんが、貸金返還請求をすること自体は可能と考えます。

>また彼のイベントの仕事を手伝っており、お給料はみらっていません。この分も請求したいのですが可能でしょうか?

給料を請求するためには労働契約が締結されていなければならないのですが、ただのお手伝いとなると難しいと考えます。

ID:A20180718140859 投稿日:2018/07/18 14:08:59

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