仮想通貨での決済サービスは、第三者型前払式支払手段にあてはまりますか?
決済・仮想通貨に関する質問です。
PayPalのような簡単に導入して決済できるような仕組みを制作してみたいと思っております。
新しい通貨を発行し、それを取引所で購入してもらう形にしたいと思っています。
1.新しい通貨を発行してこのようなサービスを提供する場合は、第三者型前払式支払手段に該当しますでしょうか?
2.当てはまらない場合はどのような場合でしょうか?
3.発行保証金などは必要になるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
ID:9162 投稿日:2018/06/12 16:56:06 投稿:てらゆう