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離婚問題

家庭内別居中の生活費 「弟からの返済金」の扱いは?

4年ほど前から、主人の浮気により家庭内別居をしております。(浮気の証拠はあり、本人も誓約書・念書で認めております)

主人が結婚前に、主人の弟に貸した借入金の返済が、年額85万あります。
これまではその返済金も私が生活費の一部として管理しておりました。

それが今年に入り、主人が勝手に弟からの返済金口座を変更してしまいました。
それだけではなく、家庭内別居後の4年分の分の返還も求めてきました。
これは、主人に返さないといけないお金なのでしょうか?

また現在もこれまで通り、家にかかるお金(住宅ローン・固定資産税・光熱水費・通信費・主人の物も含めた保険料等)は私が支払・管理しており、主人にはお小遣いも渡しております。
1~3月分の弟からの返済金は、誰のものになるのでしょうか?
返済金を渡してもらえないとしたら、主人のお小遣いは返還してもらえますか?

まだ離婚は考えておりませんが、カテは離婚にさせて頂いております。
皆様のご意見、よろしくお願いいたします。

ID:8964 投稿日:2018/03/29 12:47:53 投稿:YOU

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>これは、主人に返さないといけないお金なのでしょうか? 結婚前に旦那さんが貸したお金なので、夫婦共有財産ではないということになり、理論上返す必要があります。ただ、生活費に充てたのであれば、その分の生活費が余る計算なので、生活費口座から旦那さん固有の口座に移すというのでOKと思いますが。 >1~3月分の弟からの返済金は、誰のものになるのでしょうか? 旦那さんのものです。 >返済金を渡してもらえないとしたら、主人のお小遣いは返還してもらえますか? そちらは夫婦共有財産の中から支払っている生活費の一部になるので、返還してもらえません。

ID:A20180330124817 投稿日:2018/03/30 12:48:17

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