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労働関連

裁判官・会社側著名弁護士らによる賃金仮払仮処分での詐欺疑惑(前半)

退職勧奨・解雇当時から弁護士の方に複数回相談していたものの、
本人訴訟で行わざるを得なかった賃金仮払仮処分申立について、
(債権者は法律の専門教育を受けていない)
当時11部の裁判官らと債権者審尋が1月30日15時から
更に著名な弁護士(会社側代理人)、同じ事務所の若い弁護士
(以上3名は他の法廷、事務所HPで本人と確認)、会社側人事2人らが加わった期日が
2013年2月25日15時半から、3月18日11時から
いずれも民事11部準備手続室で開かれ、
2013年4月17日付の下記決定書を受取りました。

争いのない事実について書かれてないなど
その内容等から、裁判官が書かれたものではなく、偽造と思われ、
その経済的帰結(解雇・審理以降現在まで、債務者から一切の支払いがない)から
2項詐欺に該当すると考えますが、いかがでしょうか。

『平成24年(ヨ)第21178号 賃金仮払仮処分命令申立事件
                    決       定  

東京都○○区○○○丁目○番○号○○            債権者○○○○
東京都○区○○○丁目○番○号○○○○○○ 債務者○○○○○法人
同代表者代表社員 ○○○ ○○
同代理人弁護士   ○○○○
同   ○○○

           主    文
1 本件申立を却下する。
2 申立費用は、債権者の負担とする。
           事実及び理由
第1 申立の趣旨
 債務者は債権者に対し、平成○年3月から本案判決確定に至るまで、毎月
25日限り○○万円と毎年6月10日限り○○万円、12月10日限り○○万円
を仮に支払え。
第2 当裁判所の判断
1 本件は、債権者が、債務者がなした平成23年2月28日付けの普通解雇は
無効であるとして、債務者に対し、解雇後の賃金の仮払を求めた事案である。
2 仮の地位を定める仮処分は債権者に生ずる著しい損害又は急迫の危険を避
けるため、これを必要とする場合に発せられるところ(民事保全法23条2項)、
賃金仮払仮処分においては、債権者及びその家族の生活が困窮し、本案訴訟に
よる解決を待っていたのでは回復しがたい損害を受けるおそれが現実的、具体
的に存在する場合に保全の必要性が肯定されるというべきであり、その判断に
当たっては、他からの固定収入の有無、資産の有無、同居家族の収入の有無な
ども考慮の対象とすべきである。
3 本件疎明資料(甲11ないし13,18)及び審尋の全趣旨によれば、債権

〈改ページ 以下2頁〉

者は現住所において単身で生活をしており、平成22年に○○万9687
円の、平成23年に○○万8334円の給与収入があった他に固定収入はな
く、他で恒常的に就労したこともないことが一応認められる。
 他方、債権者は、見るべき資産がないことの疎明資料として2つの銀行口座
の取引履歴を提出しているところ(甲10の1及び2)、上記口座のうち1つ
は家賃の送金専用の口座であり、毎月○万8000円(平成24年9月以降は
○万5000円)が滞りなく預け入れられていること(甲10の2)、残る1
つも、生活費に相当する取引履歴の記載がないこと等に鑑みれば、債権者は、
上記口座以外にも金融資産(または現金)を保有しており、現在も毎月の生
活費を捻出できるだけの資産があるものと推認される。しかし、当裁判所から
再三の釈明にもかかわらず、債権者は、債務者からの累積給与額(手取額)
と累積生活費の差の推計等を示すのみであり、上記口座以外の資産状況につい
て客観的な資料を提出しない。
  上記に鑑みれば、本件において、賃金仮払仮処分に必要とされる程度に保全
の必要性が疎明されたとみることはできない(債権者は、上記推計等によって
保全の必要性の疎明は十分である旨主張するが、債務者からの給与収入に由来
せずとも、他に生活を維持できる程度の資産を保有していれば、保全の必要性は
否定されるのであるから、その主張は当を得たものとはいい難い。)。
第3 結論
 よって、被保全権利の有無について判断するまでもなく、本件申立ては理由が
ないから、これを却下することとし、主文のとおり決定する。
         平成25年4月17日
                東京地方裁判所民事第11部
                        裁判官 ○○○○ 』

〈〉内引用者
申立書は平成24年12月19日付で債権者本人が裁判所に書類を持参。
申立までの経緯については、後半の引用の後参照。
「これは正本である。」と書かれたコピーするとCOPYと写される特殊な薄紫色の紙には
期日に書記官として参加していた女性ではなく、
男性書記官の記名、書記官印と、
2箇所に番号(東京11- (6桁の数字))がありました。

債権者(抗告人)が書類を裁判所に持参し、
即時抗告しましたが、期日が一度も開かれず、
どうも偽りの決定書を受取らされたようで、
最近になって、即時抗告後、電話で書記官を名乗り、事件番号を告げた男から
その後かけるようにと伝えられた電話番号が
裁判所の電話番号ではない可能性が高いことに気づき、
様々なことを振り返ると自室が盗聴等され、即時抗告の準備を把握されてたかもしれないと
考えるようになりました。

最近になって、決定書の偽造、詐欺を確信したのですが、
即時抗告事件の直後は、
期日で本人と確認していた現役裁判官も、著名な弁護士も出席していた手続を
疑う自分がおかしいのではないかという感覚に陥り、
詐欺等と断定できず、その他の不審な出来事等から恐怖等を感じ、被害の申告等ができず、
一方で、証拠だけみても、仮処分通じて債務者は
債権者の全勤務期間中の賃金支払額がわかる資料、
退職金の振込に関する資料、標準生計費の統計表のみの提出に対し、
債権者は住民税の課税証明書、同税額決定・納税通知書、
日本年金機構の被保険者記録照会回答票、家賃の払込履歴、
1ヶ月単位の給与振込口座の取引履歴の数か月分、家計調査統計表等を提出していたため、
どうも、おかしいと感じ、司法がこの件に関して機能しないのではという恐怖等から
本案訴訟にも踏み切れず、
しばらく、会社側に、復職・面談を求めておりました。
2015年年初あたりに再度法的手続や仮処分の検証をと考えた際には、
大きな暴力的トラブルに巻き込まれ、法的手続どころではなくなってしまい、
1~2年ほど前から郵送や直接出向いて告訴を試みているのですが、
それも、どうも、様子がおかしいので
(今振り返ると抗告事件後も、不審な出来事がいくつかあり)
とりあえずは、決定書の真偽の確認をと考え、
(回答があれば、告訴時に強く主張することができると考え)
投稿させていただきました。
ご回答いただければと存じます。
よろしくお願いいたします。

ID:8913 投稿日:2018/03/14 22:52:03 投稿:ブリオッシュ

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