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損害賠償

柔道の稽古中の怪我。賠償責任について。

町道場でコーチをしている者です。
現在、監督1名、コーチが私を含めて2名で少年柔道を教えているのですが、去年8月に生徒の父親が練習生(と言っても柔道着を着て既に2ヶ月ほど経過。受身は習得していた)として稽古に参加していた中、コーチ1名と、その練習生が乱取り稽古をする事になりました。

2分間の稽古の中、コーチが体落としという技で練習生を投げた結果、打ち所が悪かったのか肩から落ちて、練習を中断。練習生はすぐに病院に行きました。結果、右肩の粉砕骨折。手術を行い肩にはボルトを入れたと言う事でした。

練習生は飲食店の店主で、店も持っている状況だったのですが当時はバイト生で賄っていたとの事でした。

怪我をさせたコーチは誠意を見せて見舞金として3万円を練習生に渡したんですが、6ヶ月経った昨日、その練習生から「また手術をしなきゃいけなくなり店も休まなきゃいけなくなりカネもなくなっなって来てるんで、一度話がしたい」ってコーチが言われました。

後ほど監督に確認したところ、この練習生はスポーツ保険に加入してなかったとの事でした。
ここで質問なのですが、練習生は怪我をさせたコーチに対して賠償要求は出来る立場なのでしょうか?また怪我をさせたコーチは練習生に対しての金銭的な賠償責任は有るのでしょうか?また、監督の責任問題等はどうなるのでしょうか?

格闘技には怪我は付き物。しかもコーチは見舞金という形で誠意は見せていた。
ちなみに練習生は普段の生活を送るには問題なさそうです。スポーツ保険に加入させて無かった状況で柔道着を来させた監督の責任も諸々。
宜しければ回答ください。

追記ですが
事故当時、道場監督1名(全日本柔道連盟発行C級指導員資格有り)
怪我させた加害者のコーチ1名(全日本柔道連盟発行C級指導員資格有り)の状況での不慮の事故でした。

ID:8857 投稿日:2018/02/05 23:39:29 投稿:ケンロク

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畑中優宏弁護士

法律事務所
湘南よこすか法律事務所 
住所
神奈川県横須賀市日の出町1-8 大和土地建物第3ビル401A
TEL
046-876-7481

難しいですね。初めて2か月の練習生と乱取りをすることが適切だったのか、コーチのかけた技が、その練習生にとって受け身が可能な技だったのか等の事情が関係してくると思いますが、まだ2か月ということを考えれば、コーチに無理があり、賠償責任が生じる可能性があると思います。その場合、監督の監督責任が問われ、やはり賠償責任が生じる可能性があります。しかし、もっと詳しい事情がわからないと何ともいえませんので、お近くの弁護士に直接相談することをお勧めします。

ID:A20180212200207 投稿日:2018/02/12 20:02:07

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