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離婚問題

内縁解消

男性宅で同居してます。私=43歳、バツイチ、高校生の息子が1人。相手=60歳、結婚歴なし、88歳の母親と同居。現在、上記4人で生活してます。私には個人的に支払いがあり、同居前に説明して承諾してもらってました。相手が農業のため、春から秋までは仕事を手伝い、冬は専業主婦です。なので、私個人の収入はありません。毎月1日に食費としての決まった額と私の支払い分を貰っていました。結婚を前提での同居でしたので、周囲には「俺の嫁さん」と紹介されておりました。両家の親も顔合わせを済ませてます。家が山の中なので息子の通学は私が送迎してます。これも同居前に承諾済み。私は同居前は仕事を掛け持ちしてましたが、相手からの強い要望で仕事を辞め同居に至りました。同居してから義母が反対していたこと、認知症である事を知らされました。今は相手の収入で生活してます。義母には好かれておらず、義母が嫌がらない範囲の家事しか出来ません。炊事と洗濯と義母の通院の送迎のみ。相手には義母が嫌がっていると説明し納得してくれたのですが、家事をしない事を理由に「別れたい」と言われました。その他、金銭的な事も理由だそうです。全て正直に話し承諾してくれた上での同居だったため私としては「今更?」という感じです。むしろ同居してから義母が反対していたこと、認知症だと知らされた事に困惑しました。住む家もなく収入もないので困っております。家の準備資金も必要ですし無一文なので生活費もありません。お金を貰えなくなったのでガソリンが底を尽きかけて、息子の通学の心配もあります。戸籍上は夫婦ではないので、お金の請求は出来ないのでしょうか。また、請求して断られた場合はどうしたら良いですか。同居していながらお金を持たせて貰えず、出て行く事も出来ず困っております。よろしくお願いします。

ID:8854 投稿日:2018/02/04 12:45:09 投稿:黎香

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

内縁関係が認められる場合、通常の離婚と同様に、解消の場合には慰謝料が発生するケースもあります。 詳細不明ですが、双方で築き上げた財産等ありましたら、財産分与の請求もできます。 思うに、この件の進め方としては、何が何でも自宅を出ないことです。 婚姻費用分担義務は内縁でも認められると考えられています(もっとも別居していると内縁の場合は難しいでしょう)。そこで、婚姻費用分担調停と内縁関係調整調停を家裁に申し立て、そこで話し合いをすれば良いと思われます。現実問題、無一文では家を出られないのですから、調停委員もある程度まとまった費用を男性から支払うよう説得してくれると思います。 もし、話し合いが難航しそうでしたら、一度弁護士にご相談ください。

ID:A20180208175544 投稿日:2018/02/08 17:55:44

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