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損害賠償

慰謝料について

H27年の8月に林業の会社に就職し、翌年のH28年3月に業務上で左足をケガしました。その会社ではH27年9月~11月の3カ月間、県から補助金を得て林業の研修を受ける事になりましたが、会社の指示により研修を受けさせてもらえず、十分な教育もない経験の浅いまま危険な現場で仕事に従事させられてケガをしました。その際、会社は3カ月間ほど労災隠しを行っていたため、自分で労働基準監督署にて労災の申請をしました。労災期間はH28年3月5日~H29年7月31日で約1年5カ月間になります。(入院無しの通院のみで実治療日数は158日です。) その後、後遺障害が残り、障害認定10級となりました。障害給付は約265万円、ボーナス算定を含めた特別支給が約50万ほどです。ですが、労災期間中に会社が加入している傷害保険から補償金240万円と後遺障害金100万円を受け取りました。保険契約内容は、会社が契約者(掛け)で被保険者の私が受取者です。このような状況ですが、会社から慰謝料(精神的、通院、後遺障害)や逸失利益、労災基礎日額4割分を請求する事については、無料法律相談にて弁護士から『研修を受けさせなかった事や十分な教育がなかった事が安全配慮義務違反に当たる』との見解を受けましたが、本当に請求は可能でしょうか?。また請求が可能な場合、弁護士費用や会社加入の傷害保険分340万円、差し引く金額を差し引いて、私はどのくらいの慰謝料を会社から得られるでしょうか?。出来れば、専門家や詳しい方の詳細ならば回答を頂きたいと思います。私は42才の男です。宜しくお願い致します。

ID:8657 投稿日:2017/09/28 21:58:11 投稿:パンちゃん

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回答数 2件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>このような状況ですが、会社から慰謝料(精神的、通院、後遺障害)や逸失利益、労災基礎日額4割分を請求する事については、無料法律相談にて弁護士から『研修を受けさせなかった事や十分な教育がなかった事が安全配慮義務違反に当たる』との見解を受けましたが、本当に請求は可能でしょうか?

可能と考えます。


この件は今すぐ本格的にお近くの弁護士に依頼されたほうが良い事案です。
本件では、治療費・通院慰謝料等のほかに、後遺障害の慰謝料と逸失利益を会社に請求することが可能です。すでに労災保険から受領した分もありますので、差し引きで請求することになりますが・・・

交通事故案件と同様に考えてみても、後遺障害慰謝料(10級)のみで550万円です。
逸失利益は収入等によっても変わってきますが、おそらく8ケタに届くのではないかと思います。

ですので、後悔しないために有料でも早く弁護士にご相談ください。

ID:A20170929134246 投稿日:2017/09/29 13:42:46

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一般回答

本人です さん

弁護士の太田先生、その節は大変有効的な回答を有難うございました。
また、お礼が遅くなり申し訳ありません。
もし、この質問に対して再度閲覧して頂けまたら【損害賠償請求での意見を聞かせて下さい】のタイトルの質問への回答を聞かせて下さい。宜しくお願い致します。
有難うございました。

ID:A20171007200041 投稿日:2017/10/07 20:00:41

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