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労働関連

就業時間の概念

最近、派遣社員として稼働がスタートしました。就業先では机上のノートPCや文具等あらゆるものを鍵付キャビネットに収納してから帰ります。
先日、明示書に記載された就業時間を超えて後片付けをしてから退勤した為、5分超過したとしてWEB勤怠を申請したところ、週明けに派遣先指揮命令者(役所です)より定時退社の時刻に勤怠を修正するよう言われました。
労基法上は後片付けも労働時間内であると認識しており少し驚きましたが、地方公務員は労働基準法が適用除外である事もあるからなのかな?と思いました。
ちなみに同じ業務の派遣スタッフは4名おり、もしかしたら他者が定時で申請をしているのかもしれませんがそれは私には分からない事ですし、短縮させられる理由にはならないと思います。
対応について派遣元に確認中ですが、考え方として私に非があるのでしょうか?
たかが5分かもしれませんが、修正させられることに納得がいきません。
ダラダラしているわけではなくテキパキ業務をこなし後片付けをしていますが、終礼と称して職員さんとの雑談タイムがありその後に片付けをする為に時間を過ぎてしまっています。正直その雑談が無ければ何の問題も無いのではと私個人は思っています。
他社で派遣として働いた経験もありますが勤怠修正を言われたのは初めてのため、自分の認識や考えを整理したいと思い投稿しました。

ID:8532 投稿日:2017/08/21 19:09:48 投稿:ちよこ

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