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労働関連

是正勧告について

同じ会社の他県の支社に労基から残業未払いの是正勧告がでたのですがその場合他県の支社も影響あるのでしょうか?
あくまで是正勧告が出た支社だけの話になるのでしょうか?
やってる事は全く同じです。

ID:8494 投稿日:2017/08/06 15:13:15 投稿:coon

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氏家悠弁護士

法律事務所
弁護士法人 エース 横浜事務所
住所
神奈川県横浜市中区相生町2-42-3 横浜エクセレント17-6階A
TEL
045-900-2543

是正勧告はいわゆる行政指導(行政による改善提案、会社の任意の改善を促すもの)にあたります。
具体的な根拠条文があるわけではないため、どの範囲に効力が及ぶかについて、明示されているわけではありません。

一般的に、是正勧告は、「事業場」すなわち支社ごとの調査を経てなされるものと考えられます。他の支社の調査が未了なのであれば、今回の是正勧告は、当該支社のみを名宛人としてなされたものと考えられます。
是正勧告が書面でなされているのであれば、念のため、名宛人が誰になっているのか、ご確認された方がよいでしょう。

もっとも、当該支社の調査をきっかけに、他店舗の調査、是正勧告がなされることが予想されますし、従業員から残業代の請求がなされるおそれもあります。
残業代の請求は高額になる傾向がありますので、事前の防衛策として、この機会に、残業代の支払方法について、全社的に見直しされるのがよいでしょう。

ID:A20170829172416 投稿日:2017/08/29 17:24:16

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