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離婚問題

調停調書について

はじめまして。お互いの不倫が主な原因で、先日調停離婚が成立した者です。
離婚の原因調停調書の中に、「当事者双方は、以上をもって、本件離婚に伴う紛争が一切解決したことを確認し、今後相互に名義のいかんを問わず、金銭その他の請求をしない。」という一文があります。
これは、不倫相手に対しても今後慰謝料請求は出来ないという事なのでしょうか?調停調書が法的効力を持つということは、訴訟などを起こすこと自体が不可能なのでしょうか?
ちなみに、不倫相手とは離婚成立前に調停をしましたが、取り下げられて終わっています。
以上、よろしくお願い致します。

ID:8423 投稿日:2017/07/19 18:39:01 投稿:ウーマン

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太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>不倫相手に対しても今後慰謝料請求は出来ないという事なのでしょうか?

調停が成立したのは、あくまでもあなたと配偶者との間でのことですよね? そうであれば、不倫相手は「当事者」に入っておりませんので、慰謝料請求訴訟の提起も可能です。

ID:A20170720185040 投稿日:2017/07/20 18:50:40

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