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行政訴訟

無効裁判

次の様な事案です。
1、労災申請しました。
2、労基署の調査に対して事業主が「残業せずに帰した」と虚偽による騙し。もちろん、時間外労働表はある。
3、労基署の職員がうのみによる虚偽認定による不支給。
4、行政訴訟で、誤調査資料を用いて行使されて敗訴。誤調査資料について指摘するも無視。
5、虚偽による不支給決定の事実は労基署も把握。しかし、労働局は不支給決定の変更を拒否。
6、原処分の敗訴は労基署と労働局の決定を影響、再審査請求における労働保険審査会は関係なし。
7、総務省の評価事務所も事情を知っているものの、審査請求や訴訟に関与した事案は、あっせんが出来ない。
8、訴訟における国の代理人である法務局の職員の行為(誤調査踏み倒し)による敗訴。

確定裁判には既判力があるでしょうが、もともとの争っていた根元の決定が不正なものです。
無効等確認訴訟は、「取消訴訟により適時に争うことが出来なかった者に補充的に認められ、処分・裁決の取消を適法に提起できる者が提起できる。」としています。
無効裁判による手続きは出来るものでしょうか。
ご回答宜しくお願い致します。

ID:8408 投稿日:2017/07/13 21:19:21 投稿:求回答

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