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交通事故

ライブハウスでの事故について

ライブハウスでの事故についてです。
昨年ダイブ(ライブハウスでは禁止行為)に巻き込まれて首の頚椎を骨折しました。

幸いにも後遺症はなく、弁護士さんにも治療費・損害賠償に関して請求を進めてもらっているところです。

ただ、過失があるということで50%請求額から引かれる計算になっていて、少し納得がいきません。
理由としては、昔ライブハウスで起きた死亡事故の判決が過失50%であるためそのように設定して計算したとのことですが、以前の事故を元に過失割合を決定するということはよくあることなのでしょうか?

確かにダイブに巻き込まれて首に痛みを感じましたが、動くことも話すことも出来たので大丈夫だろうとスタッフには伝えませんでした。痛みはありましたがその日はライブ終了後そのまま帰宅しました。
次の日に病院に行き骨折が判明し、治療し今に至る感じです。

また、弁護士費用を請求することも可能なのか教えていただきたいです。

元になった事故がなぜ50%の過失となったのかはまだ聞いていませんが、他の弁護士さんの意見も聴きたく質問いたしました。

ID:8306 投稿日:2017/06/13 17:03:25 投稿:零

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

弁護士に依頼されているということなので、その弁護士に直接質問して疑問を解消するのが一番です。

>以前の事故を元に過失割合を決定するということはよくあることなのでしょうか?

弁護士ないし相手方が裁判例を見て過失割合を判断したのですね。
裁判になると裁判例を基にして判断されることはよくありますので、交渉においてもそういうことは多々あります。

>また、弁護士費用を請求することも可能なのか教えていただきたいです。

裁判になった場合に、請求額の1割を弁護士費用として上乗せすることはありますが、原則としてできないと考えておいてください。

>元になった事故がなぜ50%の過失となったのかはまだ聞いていませんが

元になった事故について、是非弁護士に事案の詳細を教えてもらってください。事情はケースごとに違うので、その事案と本件とはまた違うかもしれません。

ID:A20170614110419 投稿日:2017/06/14 11:04:19

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