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偽りでした

プロポーズをうけ入籍直前に彼の年収と貯蓄額が偽ってる事が発覚しました。
破棄を申し込みたいんですが私から申し込んだ場合、慰謝料は発生するのでしょうか?

ID:8030 投稿日:2017/03/18 23:46:21 投稿:田中加代子

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回答数 1件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

年収と貯蓄額が大幅に事実と違うということならば、正当な理由があるといえるので、慰謝料は発生しないと考えます。

ID:A20170320104406 投稿日:2017/03/20 10:44:06

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