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刑事事件

詐欺の幇助

銀行の窓口で働いています。馴染みの客より、介護保険の給付金の申請で、通帳の残高を申告しないといけないが、どの程度調べられるのかとの質問を受けました。自分は、その制度自体知らなく、世間話程度で通帳は個人情報なので役所も簡単に調べられないのではと答えました。後で考えると、同時に多額の貯金も払い戻しており、資産を隠して不正に給付金を受給しようとしているようでした。もし、この先、不正受給がばれて、役所が警察に詐欺で告訴をしたとき、本人が銀行の職員にそそのかされたとの嘘の供述をしたら、自分も詐欺の共犯や幇助犯として疑われてしまうのでしょうか。

ID:7950 投稿日:2017/02/28 20:39:33 投稿:中川 初雄

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太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

疑われはするかもしれませんが、その程度で教唆や幇助が成立することはありません(そもそも客が詐欺を犯すことまで知らなかったわけですし)。

ID:A20170302130309 投稿日:2017/03/02 13:03:09

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