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刑事事件

放置自転車を

みなさん、知恵を貸してください。
6月末頃に徒歩でご飯を食べに行く途中に財布を落としてしまいました。焦って探しましたが見つからず諦めようとしました。するとスーパーの駐輪場に放置自転車っぽいいかにも投げられてるかのような自転車に目をつけてしまい、カギもついてないしちょっとだけならと思い自転車で財布を探そうと決め乗りました。乗って1分もしないうちにパトカーに止められその日は警察署で始末書を書いて終わりました。しかし後日呼ばれ裁判所に送るからということで2回事情聴取をうけました。窃盗として裁判所に送るからと言われて今連絡待ちです。
実は3月末に公然わいせつで捕まり罰金20万を払いおわったばかりでした。この窃盗罪は初犯扱いにはならないのででしょうか?懲役はありえますか?

また被害者に謝りたいのですが警察の方に電話番号を聞いたら教えてくれるのでしょうか?

ID:6717 投稿日:2016/08/31 23:13:00 投稿:純

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