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破産・倒産

債権になるかどうか?

私は9年ほど前に自身が代表者である会社を倒産させ、既に裁判所の手続きは済んでいます。
その倒産した会社が銀行から借り入れする際に、自身は連帯保証人よなり、身内からは土地を担保として提供してもらいました。その後土地は競売処分となり身内に損失をかけました。
おくればせながらこの度自己破産の申し立てを行います。その際に担保提供してくれた身内は銀行などと同様に債権者になりますでしょうか?
別の質問の仕方をすると、担保提供してくれた身内は私に損害の請求が可能でしょうか? 以上、よろしくお願いします。

ID:6452 投稿日:2016/07/19 17:42:53 投稿:T.ishibashi

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早坂英雄弁護士

法律事務所
早坂法律事務所
住所
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-5-7 高砂建物ビル504
TEL
048-824-1066

 会社の債務について担保提供されたお身内の方は、会社との関係では、物上保証人ということになります。物上保証人は自己の財産で他人の債務を負担するもので、自己の財産で債権者に弁済をした場合には、会社に対する求償権が発生しますし、他の保証人に対しても求償権が発生します(民法351条、501条)。負担割合は、頭割りになります。
 したがって、お身内の方は、連帯保証人であるご相談者様に対し、弁済した金額の半分について求償権を有しますので、銀行と同じ立場、すなわち、債権者となります。

ID:A20160720110005 投稿日:2016/07/20 11:00:05

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