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破産・倒産

法人破産における債権者漏れ対応について

お忙しいところすみません。

法人破産申し立ての際の債権者漏れについてですが、
すでに破産開始が決定し管財人も決まっている状態ですが、
債権者である私には何の連絡もありません。

この場合、
①私が管財人を調べて連絡し、破産手続きのやり直しを求めることはできるでしょうか?
②債務の免責はされていないので債務者に請求裁判を起こすことはできるでしょうか?
③債権が解雇の和解金である場合は労働債権として優先債権扱いとなるでしょうか?

以上教えていただければと思いますのでお願いします。

ID:5636 投稿日:2016/03/08 01:34:36 投稿:債権取立中

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畑中優宏弁護士

法律事務所
湘南よこすか法律事務所 
住所
神奈川県横須賀市日の出町1-8 大和土地建物第3ビル401A
TEL
046-876-7481

いずれもできる可能性があります。ただ、法人は、破産手続きが終了してしまうと消滅して、請求できなくなりますから、管財人あるいは裁判所に連絡して、債権の届け出を至急したほうがいいでしょう。

ID:A20160308103600 投稿日:2016/03/08 10:36:00

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