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少年事件

資格の取得

高校生の頃、万引きで警察に捕まり
家庭裁判所に書類送検された事があります
コレは前科にあたるのでしょうか?
今34歳になり、鍵師の資格を取ろうと思っているのですが、前科があるとダメらしいのです
ネットで色々調べたのですがいまいち分からず、相談に来ました
宜しくお願いします

ID:5453 投稿日:2016/02/09 04:33:05 投稿:田舎者

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回答数 2件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

鍵師の資格は民間資格のようですから、主催団体に問い合わせるのが確実と思います。

なお、調べてみると確かに、原則として日本国籍を有し、前科のない者、とあります。

ただ、「前科」とは刑事裁判で有罪判決が言い渡されたことを指すので、少年事件の審判などを受けても前科にはあたりません。

ID:A20160209200314 投稿日:2016/02/09 20:03:14

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一般回答

M.A さん

万引きによる審判不開始とか不処分といった少年審判の審判結果は、前科ではなく前歴あるいは非行歴ではありませんかね。
詳しくは、警察と検察庁に匿名で照会電話を入れてみませんか。

ID:A20160227131233 投稿日:2016/02/27 13:12:33

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