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民事再生

財産放棄について

最近夫が亡くなりました。現在住んでる場所は主人の実家で土地の名義は義理母と義理妹と主人の三人名義で家は義理母名義になっています。主人が病気になりもしものことがあればと気遣ってくれ主人名義の土地を私名義に変えてくれました、今現在住んでるのは私と義理母で義理妹は別に家を建てそちらに住んでます。不動産屋のアドバイスで名義変更を二カ月にまたぐと税金がかからないと言われそうしてもらったのですが主人が急変し亡くなってしまいました。お正月をはさんでの名義変更だったので主人がなくなった次の日になってしまいました。主人には多額の借金かあり財産放棄を考えています、財産放棄がで来るのでしょうか?

ID:5355 投稿日:2016/01/21 14:56:18 投稿:うさぎ

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回答数 1件

一般回答

Y さん

家庭裁判所に申出て相続放棄することができます(民法938条)。
土地については、旦那さんの相続人みなさんが相続放棄した場合は、義理のお母さんとお姉さんの共有ということになります(民法255条)。そのため、義理のお母さんとお姉さんから、旦那さんの持分であった土地3分の1を贈与してもらえないかを交渉するしかないと思います。無事贈与してもらえるということになれば、その旨名義変更してもらいましょう。

ID:A20160125223242 投稿日:2016/01/25 22:32:42

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