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建築・不動産

屋根の雪が落ちてクレームに

我が家の2階の屋根から雪が落ちて隣家の植栽に被害を与えたとクレーム。弁償とまでは言ってないが雪止めを設置してほしいとのこと。しかし費用が掛かるのですぐに「はい、分かりました」とも言えず、無下に断るのも嫌なのでどう対処すればいいかの相談です。一応お隣は我が家が引っ越してきた後の数年後に空き地だった隣に家を建て住んでいます。また、地域的に雪は年に1~2度しか降らず、積もるほど振るのは数年に一回とかのレベルで そもそも屋根に積もった雪の責任がこちらに有るものなのかも知りたいです。 よろしくお願いします。

ID:5346 投稿日:2016/01/19 13:11:56 投稿:スキスキすぎーと

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影山博英弁護士

法律事務所
影山法律事務所
住所
大阪府大阪市北区西天満4-3-11 梅新パークビル7F
TEL
06-6311-2110

民家の屋根から落ちた落雪によって歩行者が死亡した事故について、民家の所有者に土地工作物責任(民法717条)を認めた裁判例(札幌高裁昭和51年8月23日判決判タ342号112頁)があります。
もっとも、「雪は年に1~2度しか降らず、積もるほど降るのは数年に一回」という地域の場合に、雪止めを欠いていることが民法717条の工作物の「瑕疵」(通常有すべき安全性を欠いていること)にあたるか、については疑問の余地があるでしょう。
この点を踏まえ、費用の一部負担を交渉してみられてはいかがでしょうか。

ID:A20160119144847 投稿日:2016/01/19 14:48:47

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