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労働関連

会社都合で入職が伸びた場合の補償について

昨年5月末に内定が出て夏ごろ入職予定でしたが、新規立ち上げでなかなか進まず何度も時期を延ばされてきました。
10月中頃に1月か2月くらいになると思われると話があり、その際1月分から雇用に至らなくても給与を半額相当支払うことを提案されました。退職から1年を過ぎてしまうので悩み、そういったことも話しましたが結果了承しました。
先日電話があり、さらに2~3か月かかるかもしれないと言われました。役所関係で、確認はしたがはっきり言ってもらえなかったということです。さすがに新年度にかかるようでは待てないと話し内定は白紙になりました。約束していたので1月分の半額相当は支払いくださるそうですが、ずっと延ばされ待たされた分の補償を打診したところ難しいと言われました。
無理なのかなあとは思っていますが、少しでも夏から年末までの期間分の補償をしてもらうことはやはり無理でしょうか。

ID:5321 投稿日:2016/01/14 00:25:58 投稿:かご

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影山博英弁護士

法律事務所
影山法律事務所
住所
大阪府大阪市北区西天満4-3-11 梅新パークビル7F
TEL
06-6311-2110

具体的事情によりますが、一般的には「内定」は内定の時点で始期付の労働契約が成立したものとされます。
ですので、使用者側の都合で就労できなかったとすれば、その期間の賃金を請求できる可能性があります。あなたの場合、「1月分から半額」で合意していることがネックですが、相手方が合意の内容を反古にしたことを根拠に、合意の拘束力を否定できるかも知れません。

もっとも、そもそも相手方が新規事業立上げ準備中で、それも上手く行っていないとすれば、仮に裁判をして勝てても回収できるのか、という問題があります。

ID:A20160114081620 投稿日:2016/01/14 08:16:20

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