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インターネット関連

終身定期金契約

「申込内容は、電子化あるいは、文書化として保存、複製されますが、当該書面に同等の効力を有すると認めます。」
にインターネット上で同意(申込内容;民法689条の契約)した場合、民法550条の書面に該当しますか?
2 民法550条の書面に該当しない場合、民法689条は民法550条の適用を受けますか?

ID:4388 投稿日:2015/07/07 07:33:23 投稿:ミケ猫

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回答数 4件

太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

あなたがそもそもそのような状況になった経緯がよく分からないのですが、日本において終身定期金契約はほとんど存在しません。
現在の日本で亡くなるまで定期的にお金が受け取れる契約というのは、通常であれば公的年金・私的年金・企業年金のどれかで、本件では私的年金に申し込まれたのではないかと推測するのですが、違うでしょうか?
そうであれば、別途特別法や約款などがあるはずで、民法の終身定期金や贈与の条文の出番はありません。

ID:A20150707094914 投稿日:2015/07/07 09:49:14

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一般回答

質問者 さん

ご回答ありがとうございます。

年金ではなく、生活の面倒を見て頂けることになり、当該契約を締結する話になっております。
ところが、印紙税などの都合で書面によらず、インターネットのメールで契約したいと・・・

ID:A20150707120857 投稿日:2015/07/07 12:08:57

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太田香清弁護士

法律事務所
弁護士法人 リンデン法律事務所
住所
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町3-35-11 ストーク横浜二番館705
TEL
045-328-3500

>年金ではなく、生活の面倒を見て頂けることになり、当該契約を締結する話になっております。

そうであれば、確かに民法の終身定期金の条文によるのかな、と思いますが、(おそらくご心配のとおり)終身定期金が対価なく受け取れる(無償の)契約のときには「贈与契約とどう違うのか?」という疑問が生じてきます。

そして、終身定期金契約に関する数少ない裁判例(後述)をみたところでは、無償の終身定期金契約と贈与契約をはっきり区別していないのではないかと感じました。

そのようなことからすると、民法550条が民法689条に類推適用されてもおかしくありません。事実、東京高裁昭和59年8月27日判決においては、書面によらない(口頭による)終身定期金契約の解除を認めており、十分にありうる解釈です。

では、メールは民法550条の「書面」かどうか?というと、「今のところ何とも言えない」というのが答えです。こんにち生活で頻繁にメールが使用されていることを鑑みれば否定の方向に働きますし、文書同様の機能を持っていると考えれば肯定する方向に働きます。おそらく判例もないところですから、はっきりとしたことは言えません。

そういうこともありますので、ちゃんとした契約書を作成されることをお勧めします。


そもそも終身定期金(ないし贈与)の契約書に印紙が必要でしょうか? 印紙税法の課税物件の表には記載されておらず、非課税なのではないかと考えます。一方で、あなたのほうで贈与税を支払わなくてはならなくなると思われますので、事前に印紙代の点も含めて税理士さんに相談・確認されたほうが良いと思います。

ID:A20150707122817 投稿日:2015/07/07 12:28:17

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一般回答

質問者 さん

書面で契約書をお願いしてみます。
誠にありがとうございました〜^^

ID:A20150707170803 投稿日:2015/07/07 17:08:03

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