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草刈りでの飛び石トラブル

祖父が草刈り機を使用していたところ、背後に駐車していた車(距離あり)の持ち主から飛び石で車が傷ついた。と言われたそうです。
その場で祖父は修理代を払うと言ってしまったそうなのですが、後日約80万の請求書を見て驚愕し、話し合いの末どうしても直したいフロント部分のみ約40万円の修理費を支払うと決めてきてしまいました。

この段階で祖父からお金の相談を受けたのですが、支払わなければならないのでしょうか?
聞いてる限りでは、双方証拠はないようです。
支払わなければならないのなら勉強代と思い支払いはしますが、支払う際の注意点(手渡しではなく振込や一筆書いてもらうなど)などアドバイスがあればご教授頂きたいと思っております。
自分でも調べましたが同じ事例はなかった為、御相談させてもらいました。

ID:11566 投稿日:2021/07/20 17:27:01 投稿:ほむ

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回答数 1件

畑中優宏弁護士

法律事務所
湘南よこすか法律事務所 
住所
神奈川県横須賀市日の出町1-8 大和土地建物第3ビル401A
TEL
046-876-7481

お祖父様が飛ばして傷つけた傷の修理代であれば、支払う必要があります。ただ、傷つけた部分の修理代だけに責任を負いますから、本当にその部分の修理代なのか疑問が残りますね。
もし支払うのであれば、領収証、これで債権債務はないこと(後で追加請求されないためです)を記載した書面を交わした方がいいでしょう。

ID:A20210723144252 投稿日:2021/07/23 14:42:52

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