1. 弁護士ナビトップページ > 
  2. 無料法律相談Q&A > 
  3. 労働関連 > 
  4. 振替休日への変更指示について
労働関連

振替休日への変更指示について

立場/労働者
職種/システムエンジニア
労働形態/裁量労働制

以下の二点について、労働基準法の観点で問題はないのでしょうか。
問題があるようであれば、厚労省の総合相談センタで相談してみようと思っています。

・システム障害等で急遽休日に出社した場合も、事後の振替休日取得を指示される。また、割増賃金等は支払われない

・見かけの残業時間削減を理由として、有給休暇取得日を事後で振替休日とするように指示を受ける。
結果、本来支払いを受けるはずの休日手当の支払いが行われない。

ID:11250 投稿日:2020/08/08 21:10:47 投稿:げろ

違反報告

回答数 0件

この質問に回答する

投稿者

※弁護士として回答を登録する方はログインしてから回答を投稿してください。

質問への回答

※投稿前に必ず、利用の注意点・利用規約をご一読ください。

新しく登録された法律事務所
  • 企業法務
  • 破産・倒産
  • 民事再生
  • 労働関連
  • 税務起訴
  • 遺言・相続
  • 建築・不動産
  • 借地借家問題
  • 交通事故
  • 医療過誤
  • 離婚問題
  • 行政起訴
  • 人権侵害
  • 国際問題
  • 名誉毀損
  • 著作権・知的財産権
  • 債務整理・自己破産
  • 消費者問題
  • インターネット関連
  • 債権回収
  • 損害賠償
  • 刑事事件
  • 少年事件
  • その他
質問する
初めての方
利用の注意点

回答数ランキング