振替休日への変更指示について
立場/労働者
職種/システムエンジニア
労働形態/裁量労働制
以下の二点について、労働基準法の観点で問題はないのでしょうか。
問題があるようであれば、厚労省の総合相談センタで相談してみようと思っています。
・システム障害等で急遽休日に出社した場合も、事後の振替休日取得を指示される。また、割増賃金等は支払われない
・見かけの残業時間削減を理由として、有給休暇取得日を事後で振替休日とするように指示を受ける。
結果、本来支払いを受けるはずの休日手当の支払いが行われない。
ID:11250 投稿日:2020/08/08 21:10:47 投稿:げろ