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債務整理・自己破産

外貨支払いが困難な場合の取引について

先日、日本在住の外国人A(売り手)から美術品(作品)を売却したいと依頼されたので仲介をして、僕はB(買い手)を見つけました。

取引は無事、成立し、Bから作品の売却代金が支払われました。仲介なので、僕にそのお金は支払われ、その後、僕が仲介料を抜いて、Aに送金するという流れになっていました。

当初は日本円で送金する口約束でしたが、Aはその後、その作品は実は自分の父親のモノで、父親のアカウント(海外の銀行)にユーロ建てで振り込めと言ってきました。

なのでその要求をのみ、その時のユーロ換算での価格を記載して請求書を作成し、
それをAに送り、Aは承諾しました。(請求書には支払い期限については記載はありません)

その後、送金をするべくユーロを購入し、申請したところ、マネーロンダリング等の問題で海外への外貨送金が厳しく制限されているため、今回の送金申請は却下されてしまいました。

ただこれをAに伝えたところ、そんなことは知らず、とにかく父親が一週間以内に支払えと言っている、そうでなければ取引をキャンセルすると言われました。

こちら側としては他の送金方法を探している最中で、もちろん支払う意思はあります。
また代金もすでに支払われているので、原資(日本円)もあります。

このような支配期限が定められておらず、支払い方法を模索中の場合であるケースでは、一方的な相手方からのキャンセルの要求を拒否することは可能なのでしょうか?

また今日現在、ユーロの価格が上昇しており、当初支払われた日本円よりも高い価格になってしまったのですが、やはり請求書に記載したユーロ価格で支払わなければならないのでしょうか?

他の金融機関にも外貨送金を断れた場合、何か円での支払いを可能にする方法などはあるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

ID:10996 投稿日:2020/06/07 08:43:29 投稿:mbmb

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