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消費者問題

通信サービスの契約に関して

お世話になります。

先日通信サービスが契約更新月となったため、解約しました。
そこでトラブルとなったため、サービスの規約をあらためて確認したところ、気になる点があったため、下記に関して法律上の解釈をご教示いただけますか。

規約が2種類存在するため、それぞれ規約A、規約Bとしています。


・記載の優先順位に関して
規約Aには「規約Aと規約Bの規定が抵触するときは、本サービスの提供に関する限り、規約Aの規定が優先するものとします。」とあります。
またこれらの規約とは別に「ご契約内容のご案内」という利用者ごとに発行されたPDFの文書があります。
仮にこの3点の内容が抵触した場合、どれが優先されると考えるべきでしょうか。

・規約内容変更の通知に関して
規約Bには「当社は、いつでも本規約等の内容を変更できるものとします。通知を当社のホームページへの掲載により行う場合は、当該通知の内容を掲載した時点をもって、会員に到達したものとみなします。」「本規約等の変更についての効力が生じた後に、本サービスを利用した場合、当然に変更後の本規約等について承諾したとみなされるものとします。」と記載があります。
例えば通信回線がこのサービスしか無い場合、規約の変更を確認するためにサービスを利用することになってしまいますが、問題ないのでしょうか。

・契約の自動更新に関して
規約Aに「初回契約期間は、端末発送日より、その日を含む月の翌月を1ヵ月目として24ヵ月目の末日までとなります。また、25ヵ月目が契約更新月となり、契約更新月に当社所定の解約の手続きがなかった場合は、契約更新月から起算してさらに24ヵ月間自動的に契約が更新され、以降も同様となります。」と記載があります。
この文章から判断するに、25か月目に解約の手続きがなかったことを確認した時点で初めて自動更新となり、1日時点では25か月目は契約されていない期間と読み取れます。
しかし電話での問い合わせ中に「当社は前払い」との発言があり、確かにクレジットカードに5/1付で請求が来ておりますが、問題無いのでしょうか。

・規約の抵触に関して
規約Bには「当社が、当該解約届出を毎月20日までに受け付けたものについて、その月の末日をもって、当該利用契約は解約されるものとします。」とあります。
一方で規約Aには「契約更新月に当社所定の解約の手続きがなかった場合は」「契約更新月以外に解約となった場合は」とのみ記載されており、当月の解約は20日までに行う必要があるとは記載されておりません。
先述の「抵触する場合には規約Aを優先する」という内容も踏まえ、契約更新月の21日以降に関してはどのように扱うべきでしょうか。
また「契約更新月に解約の手続きがなかった場合」というのは、手続きの開始時点、および手続きの完了時点のどちらを以て判断されるべきでしょうか。
21日以降に解約の手続きをした場合、「当月末時点では解約されないが、契約更新月中に解約の手続きはしている」状態とも解釈できます。(私の屁理屈かもしれません。)

・主張の根拠に関して
電話にて「契約において、御社が主張する根拠が欲しい」と問い合わせたところ、ホームページ上のQ&Aが送られてきました。
この内容が規約、および「契約内容のお知らせ」と食い違う場合、根拠と呼べるのでしょうか。


ご確認お願いいたします。

ID:10970 投稿日:2020/06/01 19:18:23 投稿:KK

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