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企業法務

契約書の損害賠償の取り決めについて

契約時の損害賠償額の上限について、
これまでいくつかの企業と契約を交わしてきたところ「契約金の満額」を上限とするのが一般的かと思っていたのですが、
先日の契約で、損害賠償額の上限額について「契約金の20倍」の金額が表記されておりました。
このような金額は公序良俗違反として無効にならないのでしょうか?
業種はソフトウェア開発業です。
どなたかご回答いただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。

ID:10954 投稿日:2020/05/28 07:04:50 投稿:west

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回答数 1件

大石誠弁護士

法律事務所
横浜平和法律事務所
住所
神奈川県横浜市中区日本大通17 JPR横浜日本大通ビル10階
TEL
045-663-2294

・損害賠償の「予定」が著しく高額な場合,公序良俗に違反するとして該当する条項が無効となる可能性があります。
・ご相談のケースは,損害賠償の「上限」の設定ですので,制限の枠内で損害が発生したことを請求する側にて証明する必要があります。そのため,賠償額を「予定」していたケースに比べて,公序良俗違反といえる可能性は低くなると考えられます。
・いずれにせよ,契約書全体の内容や取引先との関係性によって条項の有効性は変化しますので,一度,弁護士に直接,契約書等を持参の上,相談されることをおすすめします。

ID:A20200609115030 投稿日:2020/06/09 11:50:30

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