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損害賠償

ツアーが当日中止。損害賠償請求可能?

【何についての質問】
損害賠償請求出来るかどうかの質問

【いつ・何処で】
12/5 チェコ・プラハ

【何をされた・何をした】
日本の代理店に「チェコ・プラハ↔ドイツ・ドレスデン」のガイド付き日帰りバスツアーを申し込み、手配完了のメールまで受領しました。
申し込み人数は私と妻の2名。156ユーロ(19000円くらい)。

当日、集合場所の現地ツアー窓口へ行くと、そのツアーは中止と言われました。
その場で日本代理店へ電話したところ、現地ツアー会社の中止決定が、日本代理店へ連絡来ておらず、我々に中止通達できていなかったとのこと。
中止理由は不明。ツアーの最低施行人数は2人と日本代理店のHPに書いていたので、最低施行人数が原因ではない?

日本代理店との電話で、別日に日程変更希望などがあれば聞くと言われましたが、翌日帰国するので変更は不可と伝えました。返金等については帰国してから話そう、メールしておいてと言い、その場は電話を切りました。

日本代理店からメールが来ており、ツアー代金の全額返金と、海外からの電話料金について支払うと謝罪メールが来ました。
チェコからかけた電話も録音しているので、向こうの連絡不備ということの証拠はあります。

【何をしたい】
申し込んだツアー金と、その際の電話代返金の他に、契約不履行で損害賠償請求したい。
相場が不明なのでツアー代金分位。19000円。

【懸念事項】
日本代理店の利用規約に以下が記載されていました。
中断については責任負わないとは書いていますが、中止については書いてないので可能?

▪利用規約
--------------------
第十四条 サービスの変更・中断・中止
1.当社は、以下の会員に事前に通知することなく、サービス内容を変更、中断または中止する場合があります。
2.本サービス内容の変更または中断に伴い、会員に不利益または損害が発生した場合であっても、当社はその責任を負わないものとします。
3.当社は、会員に対して1ヶ月前に通知することにより、サービスの提供を中止することができるものとします。
---------------
第十六条 免責・責任制限
4.当社は、当社に故意または過失がある場合においても、会員に対し、本サービスの提供に関連して会員に発生した現実かつ直接の通常損害以外の損害を負担しません。
すなわち、当社の負担額は損害が発生したツアーの代金を上限とします。また、日本など会員の自宅~ツアー参加場所間の移動費の負担などは一切負担しません。

ID:10588 投稿日:2019/12/09 14:07:41 投稿:ツアー不履行された人

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